合名会社や合資会社と同様に
持分会社に分類される会社形態です。
合名会社や合資会社は
会社内に無限責任を負う社員が
原則存在する一方で
合同会社は株式会社と同様に
有限責任社員のみ存在します。
株式会社と決定的に違う特徴として
経営者と出資者が必ず同一である点がです。
また合同会社では
原則定款の作成・変更に
全社員の同意が必要となる点も特徴的です。
合同会社の社員は
株式ではなく持分というものを
一人一人持っています。
持分の譲渡に関しては
社員全員の同意が必要となります。
設立費用の安さです。
株式会社では設立登記の際に
15万円もの費用がかかりますが
合同会社では6万円程度しかかかりません。
また、株式会社の設立では
定款の認証に費用がかかりますが、
合同会社の設立では定款認証が不要なので
定款の認証費用がかかりません。
社員全員で自由に決定できる点です。
株式会社の場合は
出資している金額に応じて
もらえる利益の分配額が決定するため
頑張って働いても
出資していなければ
あまり還元されずに
不公平となる恐れがあります。
一方で合同会社の場合は
出資額に関係なく
自由に利益の配分を決定できます。
個々人の頑張りに応じて分配できるため
公平性を担保できるのです。
合同会社にはない点です。
決算の公表義務がないため
株式会社のように
毎年公告費用や手間をかけずに済みます。
また業績が悪化した際にも
外部に知られずに済みます。
信用力が低くなる傾向がある点です。
株式会社と比べると
組織形態の歴史自体が浅い点や
設立することが簡単で知名度が低い点から
対外的な信用力が低くなる可能性があります。
基本的には
事業内容や経営者の経歴などを見られるものの
融資や取引先との交渉などの際に
多少なりとも信用性の面で
低く見られる可能性があります。
株式会社の場合は
株式を発行することで
幅広い相手から資金を調達できますが
合同会社の場合には
株式がないためその手段が取れません。
他には
社員同士の対立が生じる
リスクがある点です。
利益配分を決定する際に
話し合いにより
決定する必要があるので
利益の配分を巡って
全員の公平性を担保した案を
決定するのは難しく
トラブルに発展する危険もあります。