サラリーマンと個人事業主は
加入している保険の制度が異なります。
まず、サラリーマンが
加入している社会保険は
5つから成り立っています。
〇健康保険
毎月の掛金を支払うことで
病気やけが、出産や死亡のときに
給付を受けます。
健康保険は大きく2つに分かれ
もともと国が運営していた
健康保険を引き継いだ
全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営するもの
それぞれの企業等が
主体となって設立した
健康保険組合が運営するものです。
サラリーマンは
勤め先が加入している健康保険に
強制的に加入します。
給料の額に応じて設定されている
報酬月額によって保険料が決定され
会社と従業員が折半して支払います。
他には公務員が加入する
共済保険等もあります。
介護が必要な老齢者や
その家族を皆で支えていくことを
目的としている保険です。
原則40歳以上の人が
毎月の掛金を支払うことで
介護状態になったときに
給付を受けることができます。
給料の額に応じて保険料が決定され
こちらも会社と従業員が折半して支払います。
毎月の掛金を支払うことで
老後や障害が起きたとき等に給付を受け
生活の保障を得るものです。
サラリーマンは厚生年金に加入します。
日本の年金制度は2階建てで
1階部分が国民年金
2階部分が厚生年金というイメージです。
サラリーマンは
厚生年金に加入していると同時に
国民年金にも加入していることになり
給料の額に応じて保険料が決定され
こちらも会社と従業員が折半して支払います。
従業員のための保険です。
毎月の掛金を支払うことで、
失業時等に給付を受けられます。
会社と従業員が一定割合ずつ負担します。
いわゆる労災保険です。
毎月の掛金を支払うことで
業務中や通勤中に怪我などを負った際に
給付を受けられます。全額会社負担です。
個人事業主は市町村が運営する
国民健康保険に加入します。
配偶者などを含めた世帯の収入に応じて
保険料を支払います。
原則40歳以上の人が
国民健康保険と一緒に支払います。
個人事業主は国民年金に加入し
毎月一定額を支払います。
個人事業主は従業員ではないため
自分自身の雇用保険や
災害保障保険に加入することはできません。
このようにサラリーマンと個人事業主では
加入する保険が異なるので
払う金額も異なります。