仕事をしていて
・業務外で自分や家族が
病気・けがをした際の治療費や入院費
・病気・けがで会社を休み
事業主から十分な報酬が
受けられない場合の生活費
・妊娠・出産・病気といった
ライフスタイルの変化によって生じる費用
などさまざまなケースがあります。
このような場合に対策として
働いている人たちや事業主が
日ごろから収入に応じた保険料を支払い
こうした不測の事態に対し
医療給付や手当金を
受け取れるようにすることで
働いている人たちの生活基盤を
安定させることが可能となります。
この仕組みが健康保険制度です。
健康保険は
会社の形態や規模
働き方の違いなどによって
加入できる保険が異なります。
一般的な会社勤めの人が加入するのが
健康保険
それ以外の人
(自営業者、学生、年金生活者など)が
加入するのが国民健康保険です。
また、大企業になると
自らが健康保険組合を設立し
事業を行うことができるので、
組合が設立されている企業に
勤めている場合は、
その企業や団体の健康保険組合に
加入することになります。
国家公務員や地方公務員及び
私立学校教職員の場合は
共済組合に加入することになります。
健康保険や国民健康保険は
どちらも医療保険制度なので
基本的な医療給付は同じですが
健康保険は働いている人たちの
生活基盤を安定させることが目的のため
病気やけが、出産で会社を休み
事業主から十分な報酬が受けられない場合
生活費の保障制度
・傷病手当金
・出産手当金
があります。
保険料の算定についても、
国民健康保険は世帯で
保険料を算定するため
基本的に世帯員が増えれば
保険料が上がるのに対し、
健康保険は家族の扶養条件を満たせば
被扶養者に対しては
保険料がかかりません。
つまり、被扶養者が
何人増えようが保険料は変わりません。